養護老人ホームとは?
老人福祉法に基づき、原則として65歳以上の高齢者が、環境上・経済上などの理由により、ご家庭での生活が困難な方が入所し、自立した日常生活と社会活動に参加できるよう支援する施設です。
喜重苑の入所定員:70名
※全室個室
一般型特定施設とは
利用者が可能な限り自立した日常生活を送る事ができるよう、指定を受けた養護老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供するものです。(要支援者,要介護者が対象者)
喜重苑は、24時間介護体制の「一般型特定施設入居者生活介護」の指定となります。
(利用料金などは、下の入所案内のPDFを参考にしてください)
費用負担
利用者本人・扶養義務者の負担能力に応じて、その一部を負担することになります。
ただし、特定施設入居者生活介護に該当される入居者様は、介護保険法に基づき要介護度に応じた自己負担金が加わります。
(※詳しくは、入所案内の特定施設入居者生活介護について参照してください)
契約入所(私的契約)とは
老人福祉法に基づく措置入所ではなく、定員総数の20%の範囲で居住確保に必要性のある方が入所の私的契約ができます。
契約入所は、資格条件に該当する方がご利用できます。
ご利用にあたっては、重要事項及び契約書の内容に同意と承認を得てから入所が可能となります。
(※詳しくは、下の契約入所のPDFを参考にしてください)
入所案内 (各PDFをクリックしてください)
喜重苑通信 (各PDFをクリックしてください)
入所相談
入所の相談は、当施設の相談窓口か、お住まいの市町村の福祉担当課、民生委員、地域包括支援センターまでご相談ください。
喜重苑利用相談窓口
℡0284-22-3338
【担当】
介護支援専門員もしくは生活相談員まで